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領事情報 


 

  

在留届について

 

在留届が出ていると安心! 

 

 在留届は皆様が安心して海外生活を過ごすための「サポーター」です。

 

 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、「旅券法第16条」により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに提出することが義務づけられています。(3ヶ月以内の滞在でも提出できます。) 

 

 在留届の記載事項については、提出者のプライバシーを守るため、公表せず、管理は厳重に行われます。  

 最近、転勤や留学、出張などで、長期にわたって海外に居住される方の数が増えていますが、ニュースなどでもご存じの通り、現地で事件や事故、思わぬ災害などに巻き込まれるケースも増加しています。 

  皆様がこのような事態にあった時に、すぐに効力を発揮するのが誰がいつから、どこの国の、どこに居住しているかを届ける「在留届」です。 

 

 日本大使館は、この在留届をもとに、皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。現地に到着したら、まず在留届を提出する。それが安心して海外生活を過ごすための第一ステップなのです。 

 

 また、在外選挙人名簿に登録する際の3ヶ月居住確認資料となります。 

  

 在留届の提出方法 

          

■領事手数料一覧表

在外選挙 

   

「海を越えて届くあなたの一票」  

  

 在外選挙は、2000年5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2006年6月の公職選挙法の一部改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠選挙及び再選挙も含む)についても投票できるようになりました。 

  

 在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在アイルランド大使館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。 但し、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3か月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続きを進めることとなりますのでこの点ご注意下さい。 

     

詳しくはこちら 

   

登録申請の要件 

1.   年齢満20歳以上の日本国籍をお持ちの方  

2.    在アイルランド大使館の管轄区域にお住まいの方(従前は3か月以上滞在の方でしたが、 2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりました)

3.   日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

渡航情報

 

1.犯罪発生状況、防犯対策

2.査証・出入国審査 

3.滞在時の留意事項

4.風俗、習慣、健康等

5.テロ・誘拐対策 

6.緊急時の連絡先

 

お知らせ
渡航情報 特に欧米におけるテロ攻撃の脅威に関する注意喚起
新型インフルエンザに関するお知らせ(その9)
「米国渡航情報(ESTA追加情報)」
「米国渡航情報(日本語広報ページ)」
外国に居住中の方への「ねんきん特別便」に関するお知らせ
米国渡航情報:米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入
新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について 
 年金記録問題について
犬等の検疫制度改正(指定検査施設)
社会保障制度について
日本国籍の喪失等について
海外居住者のための国民年金加入手続(ご案内)
IC旅券について
ビザ(査証)について

          

当館領事班開館時間

 

午前 9:30〜午後 1:00

午後 2:00〜午後 4:30

 月曜日〜金曜日(休館日を除く)

 

 

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