領事情報

令和3年2月1日

各種証明

本邦運転免許証のアイルランド免許証への切り替えについて

1. 対象者

アイルランドに1年以上滞在する人
(注)アイルランド免許証に切り替える際、日本の免許証は一旦没収され、後日、大使館に返還されます。(ただし返還時期は不定期で、過去、まれに返還されなかったケースもあります。)日本の免許証が当館に届きましたら、当館より名義人に通知をいたします。


2. 申請場所

National Driver Licence Service (NDLS) Centre  リスト】【 地図
窓口時間等は直接ご確認下さい。


3. 必要書類(申請先に再確認して下さい。)
  • 申請書:Application Form for a Driving Licence(NDLSウェブサイトよりダウンロード可能)
  • 本邦の運転免許証
  • 日本大使館発行の抜粋証明書
  • 身分証明書(旅券等)
  • 滞在資格を証明するもの(GNIBカード等)
  • PPSナンバーを証明するもの(PPSナンバーが記載された公的書類、給料明細等)
  • 住所を証明するもの(6ヶ月以内に発行された公共料金請求書やバンクステートメント等)
  • 視力診断書:Driving Licence Eyesight Report Form (NDLSウェブサイトよりダウンロード可能)
     
  次の書類が場合により要求されることもあります。
  • 医師の診断書:Driving Licence Medical Report Form (NDLSウェブサイトよりダウンロード可能)


     

4. 手数料

Euro55.00
最新の手数料については、National Driver Licence Service (NDLS) Centreに直接ご確認下さい。

【注意事項】
アイルランドで”Novice Driver”制度が導入されたことにより、2014年8月1日以降に発行された日本の自動車運転免許証をお持ちの方で、その免許証の発行日から2年以上経過しない間にアイルランドの自動車運転免許証への切り替えをされた場合は、その期間が2年に達するまでの間”N Plate”を車両に掲示する義務があります。詳細については、Road Safety Authorityの関連ウェブサイトをご覧下さい。