領事情報

令和6年5月15日

国籍関係

  • 各種届出の概略は  こちらをご覧下さい。

国籍喪失届(日本への届出)

国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。日本の国籍の喪失した日から3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。22歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失しますので、ご注意下さい。

国籍選択・国籍離脱届(日本への届出)

国籍の選択をすべき期限は重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。

18歳に達する以前に重国籍となった場合 20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍となった場合重国籍となった時から2年以内

(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。


※手続方法、必要書類、また上記以外の国籍に関する質問や具体的な手続きについては、法務省ホームページにある 国籍Q&Aをご覧いただくか、大使館領事班にお問い合わせ下さい。
【連絡先】01-202-8300(大使館代表)