領事情報
令和3年11月25日
出生届提出案内
出生届の提出について
※嫡出でない子の場合、父親の国籍により必要書類が異なりますので、当館へお問合せ下さい。また、日本国籍の父と外国籍の母との間に生まれた嫡出でない子は、胎児認知をしていないと出生により日本国籍を取得することができません。その場合は出生届を提出できないのでご注意ください。
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1 提出期限
海外で子どもを出産した場合,出生日から3か月以内に出生届を提出しなければなりません(例;7月10日出生の場合→10月9日までに提出)。また、お子様が出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を喪失します。
2 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4の必要書類を持参の上,窓口終了時間(午後4時30分)の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
(郵送先)
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3 注意事項
(1)印鑑を所持していない場合,右手親指縦で拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍謄本に出生の事実が記載されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
(3)子どもの日本旅券申請は,子どもの氏名が記載された戸籍謄本(全部事項証明)を日本の御家族から取り寄せた後になります。
4 必要書類
(1)出生届用紙 2通
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
(2)Register Office 発行の Birth Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
郵送による届出の場合は,Birth Certificateの返送用封筒を同封ください(切手の貼付,宛名住所の記載もお願いします)。
(3)Birth Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして,ひな形に記載してください。
(4)出産した病院の病院名及び住所が分かるもの 1通
病院発行のパンフレット,領収書など
(5)父及び母の旅券の次のページのコピー(出生時に有効なもの) 各1通
日本国籍者:顔写真,アイルランド滞在許可
外国国籍者:顔写真,※EU域外の国籍の方はアイルランド滞在許可
※カード型の滞在許可証をお持ちの方は、そのコピー(両面)
(6)出生届確認シート
※嫡出でない子の場合、父親の国籍により必要書類が異なりますので、当館へお問合せ下さい。また、日本国籍の父と外国籍の母との間に生まれた嫡出でない子は、胎児認知をしていないと出生により日本国籍を取得することができません。その場合は出生届を提出できないのでご注意ください。
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1 提出期限
海外で子どもを出産した場合,出生日から3か月以内に出生届を提出しなければなりません(例;7月10日出生の場合→10月9日までに提出)。また、お子様が出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を喪失します。
2 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4の必要書類を持参の上,窓口終了時間(午後4時30分)の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
(郵送先)
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3 注意事項
(1)印鑑を所持していない場合,右手親指縦で拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍謄本に出生の事実が記載されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
(3)子どもの日本旅券申請は,子どもの氏名が記載された戸籍謄本(全部事項証明)を日本の御家族から取り寄せた後になります。
4 必要書類
(1)出生届用紙 2通
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
(2)Register Office 発行の Birth Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
郵送による届出の場合は,Birth Certificateの返送用封筒を同封ください(切手の貼付,宛名住所の記載もお願いします)。
(3)Birth Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして,ひな形に記載してください。
(4)出産した病院の病院名及び住所が分かるもの 1通
病院発行のパンフレット,領収書など
(5)父及び母の旅券の次のページのコピー(出生時に有効なもの) 各1通
日本国籍者:顔写真,アイルランド滞在許可
外国国籍者:顔写真,※EU域外の国籍の方はアイルランド滞在許可
※カード型の滞在許可証をお持ちの方は、そのコピー(両面)
(6)出生届確認シート
婚姻届提出案内
婚姻届の提出について
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1. 提出期限
外国の法律に基づいて婚姻した場合,婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出しなければなりません。
3か月を越えて提出する場合は,遅延理由書を作成・提出いただきます。
2. 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4.の必要書類を持参の上,閉館時間の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。
記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
郵送先
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre
Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3. 注意事項
(1)はんこを所持していない方は,右手親指縦で,拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
4. 必要書類
<日本の方式による日本人同士の婚姻の場合>
男女双方が日本法で定める婚姻要件(婚姻年齢,重婚でない等)を満たす場合,届出のみで婚姻が成立します。
(1)婚姻届 3通(ただし,本籍地を新たに定める場合は4通)
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
届出用紙に成年の証人2名の署名及び押印が必要です。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)男女それぞれの戸籍謄本(全部事項証明)各1通
(3)男女それぞれの旅券の顔写真ページのコピー 各1通
<外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合>
(1)婚姻届用紙 2通(ただし,本籍地を新たに定める場合は3通。双方とも日本人の場合,プラス1通。)
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)Register Office 発行の Marriage Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
(3)Marriage Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして,ひな形に記載してください。
(4)日本人の婚姻前の戸籍謄本(全部事項証明)原本 1通
(5)双方の旅券原本 各1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
【注】郵送で提出する場合、双方の顔写真ページのコピーを送付して下さい。なお、外国人の旅券については、必ず最寄の警察署にて「原本証明」済みの顔写真ページを2通送付して下さい。
(6)外国人配偶者の旅券の日本語訳 1通
ひな形に記載してください。
※えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1. 提出期限
外国の法律に基づいて婚姻した場合,婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出しなければなりません。
3か月を越えて提出する場合は,遅延理由書を作成・提出いただきます。
2. 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4.の必要書類を持参の上,閉館時間の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。
記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
郵送先
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre
Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3. 注意事項
(1)はんこを所持していない方は,右手親指縦で,拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
4. 必要書類
<日本の方式による日本人同士の婚姻の場合>
男女双方が日本法で定める婚姻要件(婚姻年齢,重婚でない等)を満たす場合,届出のみで婚姻が成立します。
(1)婚姻届 3通(ただし,本籍地を新たに定める場合は4通)
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
届出用紙に成年の証人2名の署名及び押印が必要です。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)男女それぞれの戸籍謄本(全部事項証明)各1通
(3)男女それぞれの旅券の顔写真ページのコピー 各1通
<外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合>
(1)婚姻届用紙 2通(ただし,本籍地を新たに定める場合は3通。双方とも日本人の場合,プラス1通。)
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)Register Office 発行の Marriage Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
(3)Marriage Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして,ひな形に記載してください。
(4)日本人の婚姻前の戸籍謄本(全部事項証明)原本 1通
(5)双方の旅券原本 各1通
当館でコピー作成後,原本を返却します。
【注】郵送で提出する場合、双方の顔写真ページのコピーを送付して下さい。なお、外国人の旅券については、必ず最寄の警察署にて「原本証明」済みの顔写真ページを2通送付して下さい。
(6)外国人配偶者の旅券の日本語訳 1通
ひな形に記載してください。
外国人との婚姻による氏の変更届提出案内
外国人との婚姻による氏の変更届の提出について
1. 提出期限
日本の戸籍上の氏(姓 Surname)を外国人配偶者の氏に変更する場合,婚姻成立日から6か月以内であれば,届出のみで変更できます。
6か月を越えた場合は,日本国内で家庭裁判所の許可が必要です。
2. 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4の必要書類を持参の上,閉館時間の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。
記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
郵送先
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre
Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3. 注意事項
(1)はんこを所持していない方は,右手親指縦で,拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍に反映されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
4. 必要書類
(1)届出用紙 2通
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
(2)外国人との婚姻が記載されている戸籍謄本(全部事項証明)原本 1通
ただし,婚姻届と同時届出の場合,戸籍謄本は婚姻届用1通で結構です。
1. 提出期限
日本の戸籍上の氏(姓 Surname)を外国人配偶者の氏に変更する場合,婚姻成立日から6か月以内であれば,届出のみで変更できます。
6か月を越えた場合は,日本国内で家庭裁判所の許可が必要です。
2. 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
以下4の必要書類を持参の上,閉館時間の1時間前までに来館ください。
(2)郵送で提出する場合
当館領事班に届書等書類一式を請求してください。
記載後,書留郵便で当館宛に郵送してください。
郵送先
Consular Section, Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre
Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上,提出してください。
3. 注意事項
(1)はんこを所持していない方は,右手親指縦で,拇印を押印してください。
朱肉又は赤色のスタンプパッドを使用してください。
(2)当館に提出後,約1か月で日本の戸籍に反映されるので,日本の御家族を通じて本籍地役場に確認してください。
4. 必要書類
(1)届出用紙 2通
記入例及び記入上の注意を参考に記載してください。
(2)外国人との婚姻が記載されている戸籍謄本(全部事項証明)原本 1通
ただし,婚姻届と同時届出の場合,戸籍謄本は婚姻届用1通で結構です。