領事情報
令和6年7月17日
在外選挙
- 在外選挙の概略はこちらをご覧下さい。
在外選挙では、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票を行うことができます。
従来は衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年の参議院議員通常選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙に加え、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
また、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。以下、その概要につきご説明します。
- 在外で選挙権を行使するためには、先ず、在外選挙人名簿に登録する必要があります 。
- 登録申請は、本人又は登録申請者の同居家族の方が最寄りの大使館・総領事館の領事窓口で行う必要があります。
- 登録申請の後「在外選挙人証」を受け取るまでの期間は、約2ヶ月程度です。登録申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して、約2ヶ月程度かかります。
- 選挙実施時は、郵便による「郵便投票」、当館(投票所)で投票をする「在外公館投票」のいずれかを選ぶことが出来ます。「在外公館投票」は、「在外選挙人証」を持参して当館(投票所)に足を運べば、その場で投票をすることが出来るので、郵便投票に比べて手続きが簡単です。
なお、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。
在外選挙人名簿への登録申請
動画による在外選挙人名簿登録申請の流れ(YouTube)
登録の必要性とその時期
海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ出来ます。在外選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人又は登録申請者の同居家族が自ら当館で申請を行う必要があり、郵送による登録申請の手続きは認められておりません。
国外転出時における在外選挙人名簿登録申請(出国時申請)について
登録申請の要件
1.年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
2.当館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりました。
3.日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
何処に登録されるか
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります(事前にご自分がどちらに該当するかご確認下さい)。
1.原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会です。
2.ただし、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
登録手続き
特例措置による本人出頭免除を希望する方は、以下をご確認ください。
来館が困難な方に対する特例措置について
登録の必要性とその時期
海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ出来ます。在外選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人又は登録申請者の同居家族が自ら当館で申請を行う必要があり、郵送による登録申請の手続きは認められておりません。
国外転出時における在外選挙人名簿登録申請(出国時申請)について
登録申請の要件
1.年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
2.当館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりました。
3.日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
何処に登録されるか
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります(事前にご自分がどちらに該当するかご確認下さい)。
1.原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会です。
2.ただし、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(既に住民票が削除されている方)
登録手続き
- 登録される本人又は登録申請者の同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)は、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出して下さい。
必要書類
登録申請者ご本人による申請の場合- 在外選挙人名簿登録申請書(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所等を記入する必要がありますので事前に調べておいて下さい)
- 有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(1)引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(2)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による申請の場合
- 記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署名したもの)
- 記入済の「申出書」(本人が必ず署名したもの)
- 本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(1)引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(2)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。 - 手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい。)
在外選挙人名簿登録申請書ダウンロード
申出書ダウンロード
なお、当館窓口にも申請書等が用意してあります。
特例措置による本人出頭免除を希望する方は、以下をご確認ください。
来館が困難な方に対する特例措置について
在外選挙人証
在外選挙人名簿への登録が済むと市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を交付します。市区町村選挙管理委員会から交付された「在外選挙人証」は当館経由でお渡しします。具体的には、申請時にご希望された交付方法(郵便もしくは窓口交付)により行ないます。(申請後、入手までに約2ヶ月程度、申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して約2ヶ月程度かかります。)また、在外選挙人名簿に登録出来なかった方にはその旨の通知をいたします。この在外選挙人証は在外投票のための投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証は、有効期限はありませんが、帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消(無効となった在外選挙人証は市区町村選挙管理委員会に返却してください。) され、国内の選挙人名簿に登録されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
在外選挙人証の記載事項変更又は再交付(大使館への郵送による申請も可能)
住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を当館へ提出して下さい。訂正された「在外選挙人証」は市区町村選挙管理委員会から直接新住所に郵送されます。なお、当館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出して変更手続きの申請書を提出して下さい。
在外選挙人証の氏名が変更された場合は、婚姻届、養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。
在外選挙人証を、紛失、汚損、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには、再交付を申請することが出来ますが紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付を申請します。
在外選挙人証記載事項変更届出書ダウンロード
在外選挙人証再交付申請書ダウンロード
在外選挙人証の氏名が変更された場合は、婚姻届、養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。
在外選挙人証を、紛失、汚損、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには、再交付を申請することが出来ますが紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付を申請します。
在外選挙人証記載事項変更届出書ダウンロード
在外選挙人証再交付申請書ダウンロード
在外での投票実施
在外選挙は、2000年5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
現在当館では、「在外公館投票」と、郵便により投票を行う「郵便投票」のいずれかの方法を選挙人が選べるようになりました。以下、それぞれの手続について説明します。なお、その外、(1)在外公館投票を行っている他の公館(例えば在英国日本国大使館など)に於いて投票を行う、或いは、(2)日本に帰国した際、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することも認められています。
1. 在外公館投票
動画による説明はこちら(YouTube)
当館で投票をされたい方は、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)及び在外選挙人証を当館へ持参頂くと投票用紙等を交付致します。投票期間は選挙公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から当館の投票締切日までです(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に当館にお問い合わせ下さい)。また、投票時間はアイルランド時間の午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の土曜日、日曜日も投票ができます。
2. 郵便投票
動画による説明はこちら(YouTube)
投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。
投票用紙は請求があった場合にのみ配布されますので、投票する意向のある選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。投票用紙の請求は、解散若しくは公示を待つことなくいつでも行うことができますので、早めに行って下さい。
投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。投票用紙は、在外選挙人証に記載されている住所あてに郵送されます。したがって転居等により住所を変更した場合(郵便物のあて先や住所以外の送付先の変更も含む。)、在外選挙人証の住所変更手続きが行われていなければ、新しい住所地において郵便投票のための投票用紙を受け取ることはできません。郵便投票のための投票用紙は大使館・総領事館では配布できませんのでご注意下さい。選挙管理委員会から直接郵送された投票用紙は、選挙の公示日以降に投票用紙へ記入した上、郵便で登録先の選挙管理委員会に返送します。郵便投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ、無効投票となってしまいますのでご注意ください。大切な一票、上記時刻に間に合うよう早めに発送してください。
投票用紙等請求書ダウンロード
日本国内での投票実施
動画による説明はこちら(YouTube)
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して以下の方法により投票することができます。
1. 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
2. 選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
現在当館では、「在外公館投票」と、郵便により投票を行う「郵便投票」のいずれかの方法を選挙人が選べるようになりました。以下、それぞれの手続について説明します。なお、その外、(1)在外公館投票を行っている他の公館(例えば在英国日本国大使館など)に於いて投票を行う、或いは、(2)日本に帰国した際、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することも認められています。
1. 在外公館投票
動画による説明はこちら(YouTube)
当館で投票をされたい方は、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)及び在外選挙人証を当館へ持参頂くと投票用紙等を交付致します。投票期間は選挙公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から当館の投票締切日までです(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に当館にお問い合わせ下さい)。また、投票時間はアイルランド時間の午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の土曜日、日曜日も投票ができます。
2. 郵便投票
動画による説明はこちら(YouTube)
投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。
投票用紙は請求があった場合にのみ配布されますので、投票する意向のある選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。投票用紙の請求は、解散若しくは公示を待つことなくいつでも行うことができますので、早めに行って下さい。
投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。投票用紙は、在外選挙人証に記載されている住所あてに郵送されます。したがって転居等により住所を変更した場合(郵便物のあて先や住所以外の送付先の変更も含む。)、在外選挙人証の住所変更手続きが行われていなければ、新しい住所地において郵便投票のための投票用紙を受け取ることはできません。郵便投票のための投票用紙は大使館・総領事館では配布できませんのでご注意下さい。選挙管理委員会から直接郵送された投票用紙は、選挙の公示日以降に投票用紙へ記入した上、郵便で登録先の選挙管理委員会に返送します。郵便投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ、無効投票となってしまいますのでご注意ください。大切な一票、上記時刻に間に合うよう早めに発送してください。
投票用紙等請求書ダウンロード
日本国内での投票実施
動画による説明はこちら(YouTube)
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して以下の方法により投票することができます。
1. 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
2. 選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。