領事情報

令和6年12月4日

日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について

 本邦の登記所における不動産登記手続において、その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し、海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については、居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等(当地では当館(在アイルランド日本国大使館)になります)において発行する署名証明のほか、居住国(地)の公証人や判事(以下、公証人)が作成した署名証明でもよいこととされています。
 詳細につきましては、法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」(以下のアドレス)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html
を御覧いただくか、当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局、またはそれらの支局・出張所)に直接ご照会ください。
 なお、居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが、その内容として、公証人の面前で貼付け書類(委任状等、登記手続関係書類)に当該人が署名(署名は日本文字又はローマ字の何れか、あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記され、当該人の氏名、生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されること、書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。
 また、登記所に提出する際は、当該署名証明の記載内容の和訳(書式・翻訳者は任意)を付す必要があります。
公証人に依頼する場合、当地では証明に記載する内容が多くなるほど、手数料がかかります。当館での署名証明は1通あたり11ユーロ(令和6年度の場合)であり、公証人に依頼する場合に比べて割安になるケースが多いと思われます。また日本語で発行しますので、別途和訳を作成する必要もありません。ダブリン以外にお住まいの方は、当館に来館いただく手間を考えれば、地元の公証人に作成を依頼することを検討する価値はあるかと思われますが、必要な手続き全般を考慮いただき、対応いただければと思います。
 
※以下のホームページで、当地公証人についての情報を確認できます。
The Faculty of Notaries Public in Irelandホームページ
http://www.notarypublic.ie/finding-a-notary/
※登記所での不動産登記手続(相続登記)以外の、遺産分割協議書、自動車名義変更(廃棄)手続、銀行口座の名義変更に係る手続、その他、各種契約・申請等に係る手続において提出する書類について、当国の公証人が作成した署名証明で認めるかの判断は、提出先機関にて行われますので、公証人による署名証明を希望する場合には、当該提出先に確認いただく必要があります。