海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本入国について
令和4年7月21日
新型コロナウイルス感染症に罹患・回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続き陰性証明を取得できない方々から、日本帰国・入国に係る取扱いの関連で「領事レター」に関するお問い合わせを多数いただいております。
当館発行の領事レターにつきましては、以下のQ&Aに記載ある条件等を満たす場合に、当館で書類を審査した上で発行し得るものとなります。
A:新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、以下3の当館領事班宛てにメールにてご連絡ください。また、以下4の注意事項にもご留意ください。
1 対象者:
(1) 日本国籍の方
(2) 在留資格保持者の方で再入国の場合
(3) 日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
(ただし、上記対象者であっても次の方は対象外となります。陽性結果が出ていない方、検査を受けていない又は陽性/陰性が不明な方。陰性結果が出た方。)
2 必要書類:
(1) パスポートの人定事項ページの写し
(2) コロナ陽性と判定された後に療養期間を経過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
(3) 新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査
(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(4) 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
3 メール送付先:
consular@ir.mofa.go.jp
メールの件名には氏名を記載してください。
また、メール本文には次のような情報について時系列で簡単な説明をお願いいたします。
4 注意事項:
当館発行の領事レターにつきましては、以下のQ&Aに記載ある条件等を満たす場合に、当館で書類を審査した上で発行し得るものとなります。
Q:新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続いていますが、陰性の結果になるまで日本に帰国・入国できないですか。
A:新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、以下3の当館領事班宛てにメールにてご連絡ください。また、以下4の注意事項にもご留意ください。
1 対象者:
(1) 日本国籍の方
(2) 在留資格保持者の方で再入国の場合
(3) 日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
(ただし、上記対象者であっても次の方は対象外となります。陽性結果が出ていない方、検査を受けていない又は陽性/陰性が不明な方。陰性結果が出た方。)
2 必要書類:
(1) パスポートの人定事項ページの写し
(2) コロナ陽性と判定された後に療養期間を経過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
(3) 新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査
(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(4) 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
3 メール送付先:
consular@ir.mofa.go.jp
メールの件名には氏名を記載してください。
また、メール本文には次のような情報について時系列で簡単な説明をお願いいたします。
- 当初新型コロナ陽性と判定された年月日
- 上記2(2)証明書の発行年月日
- 上記2(3)検査の受検年月日
- 上記2(4)の当地出発予定年月日
4 注意事項:
- ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。(なお、すでに予約されているフライトに間に合う形でのレター発行は保証いたしかねますので予めご了承ください。)
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、同レターを所持していても、搭乗を保証するものではありません。
- 同レターの発行を受けた場合、出国前72時間以内の受検は必要ありません。