当地出発前72時間以内に受検し、取得する必要のある新型コロナウイルスの陰性証明の検査機関について

令和5年3月21日
日本への帰国・入国に際して、当地出発前72時間以内に受検し、取得する必要のある新型コロナウイルスの陰性証明の検査機関につきましては、以下を参考として共有させていただきます。
 
1) 厚労省指定のフォーマットに記載可能な検査機関
検査予約時に厚生労働省指定のフォーマットへの記載を希望する旨お伝えください。
TMB Travel Health Clinics  https://www.tmb.ie/services/covid-19-travel-clearance-certificate
(ダブリンのDun Laoghaireクリニックのみで可能です)
Citytest Testing  www.citytest.ie (ダブリンのクリニックです)
Covid Screening Cork https://www.covidscreeningcork.ie/ (コークのクリニックです)
 
2) 任意フォーマット使用の検査機関
Randox Health Travel Centre https://booking.randox.ie/ ※注意点あり
ダブリン空港に検査場があります。上記検査機関が発行するExpress PCR検査結果証明は、任意フォーマットですが、その適否につき日本の厚生労働省に確認を行った結果、「日本入国時において有効な証明書としてみなすことができる」旨の回答を得ております。しかしながら、当該検査証明の様式や、記載項目及び内容は予告なく変更される可能性があり、その結果としてこの先、日本政府が求める条件や内容を具備しなくなることも考えられます。
 
つきましては、任意フォーマット使用の検査機関の検査証明をご使用されるにあたっては、以下の厚生労働省のホームページをご参照の上、必要条件を満たしていることを随時ご確認ください。また、任意フォーマットの場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所に蛍光ペンで印をつけるなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。任意フォーマットを提示する場合、内容の確認に時間がかかるため、「Visit Japan Web」の事前登録をお願いいたします
 
なお、入国の可否に関わる最終的な判断は本邦空港の入国審査官/検疫官が行います。従って当該検査証明を用いることによって、確実に日本へ入国できることを当館として保証するものではありませんので、何卒ご理解の程お願いいたします。
 
3) 厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
検査方法及び検査証明書の詳細については下記リンクをご参照ください。検査証明書に必要な項目も記載されております。厚生労働省所定のフォーマットをご使用になり、受取時には必要な項目が全て記載されているか必ずご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
その他入国の際に必要な、質問票、アプリのダウンロードなど、水際対策に係る措置についての詳細、最新情報は厚生労働省の次のリンクをご参照ください。水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
4)経由地での注意点
 アイルランドから日本へ渡航される際には直行便がございません。乗り換え経由国の規制等をご利用予定の航空会社に事前にお問い合わせになることをお勧めします (少なくとも乗り換え地で一旦入国されると、その国が出発国地とみなされ、乗り換え地出発前72時間以内に受けた検査の陰性結果証明の提示が必要となりますので、ご注意ください)。