婚姻届
令和6年12月2日
1. 提出期限
外国の法律に基づいて婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を提出しなければなりません。3か月を越えて提出する場合は、遅延理由書を作成・提出いただきます。
2. 提出方法
(1)当館を訪問して提出する場合
領事窓口は予約制となっております。ご来館の際は、必ず電話(代表:01-202-8300)かメール(consular@ir.mofa.go.jp)にて事前にご連絡ください。
(2)郵送で提出する場合
郵送される前に事前に確認致しますのでE-mailで当館まで送付してください。メール1通あたり10MBまでの容量しか受け取れませんので、必要に応じてメールを分割してください。その際、婚姻日(もしくは婚姻予定日)、配偶者の国籍を明記してください。郵送の際は、書留郵便(Registered Post)をご利用ください。
【郵送先】
Consular Section(Registration)
Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上、提出してください。
(2)当館に提出後、約1~2か月で日本の戸籍に婚姻の事実が記載されますので、日本の御家族等を通じて本籍地役場に確認してください。
<日本の方式による日本人同士の婚姻の場合>
男女双方が日本法で定める婚姻要件(婚姻年齢、重婚でない等)を満たす場合、届出のみで婚姻が成立します。
(1)婚姻届 2通
記入上の注意事項を参考に記載してください。
届出用紙に成年の証人2名の署名が必要です。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)双方のパスポートの顔写真ページのコピー 各1通
<外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合>
(1)婚姻届 2通
記入例及び記入上の注意事項を参考に記載してください。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)Register Office 発行の Marriage Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後、原本を返却します。郵送の場合は、Marriage Certificateの返送用封筒を同封ください(切手の貼付、宛名住所の記載もお願いします)。
(3)Marriage Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして、ひな形に記載してください。
(4)双方のパスポート原本 各1通
当館でコピー作成後、原本を返却します。
※郵送の場合は双方のパスポートの顔写真ページのコピーを送付してください(外国人のパスポートについては、必ず最寄の警察署にて「原本証明 (Certified as a true copy of the original)」済みの顔写真ページを送付して下さい。)
(5)外国人配偶者のパスポートの日本語訳 1通
ひな形に記載してください。
参考情報:
領事窓口は予約制となっております。ご来館の際は、必ず電話(代表:01-202-8300)かメール(consular@ir.mofa.go.jp)にて事前にご連絡ください。
(2)郵送で提出する場合
郵送される前に事前に確認致しますのでE-mailで当館まで送付してください。メール1通あたり10MBまでの容量しか受け取れませんので、必要に応じてメールを分割してください。その際、婚姻日(もしくは婚姻予定日)、配偶者の国籍を明記してください。郵送の際は、書留郵便(Registered Post)をご利用ください。
【郵送先】
Consular Section(Registration)
Embassy of Japan
Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4
(3)日本国内の本籍地役場に直接提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等を御確認の上、提出してください。
3. 注意事項
(1)婚姻届は必ず白いコピー用紙に印刷してください。印刷が困難な場合や用紙がダウンロードできない場合は、領事班までご連絡ください。(2)当館に提出後、約1~2か月で日本の戸籍に婚姻の事実が記載されますので、日本の御家族等を通じて本籍地役場に確認してください。
4. 必要書類
<日本の方式による日本人同士の婚姻の場合>
男女双方が日本法で定める婚姻要件(婚姻年齢、重婚でない等)を満たす場合、届出のみで婚姻が成立します。
(1)婚姻届 2通
記入上の注意事項を参考に記載してください。
届出用紙に成年の証人2名の署名が必要です。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)双方のパスポートの顔写真ページのコピー 各1通
<外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合>
(1)婚姻届 2通
記入例及び記入上の注意事項を参考に記載してください。
※新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地)を予め新本籍地役場に確認して下さい。なお、本籍にハイフン(-)は使用できません。
(2)Register Office 発行の Marriage Certificate 原本 1通
当館でコピー作成後、原本を返却します。郵送の場合は、Marriage Certificateの返送用封筒を同封ください(切手の貼付、宛名住所の記載もお願いします)。
(3)Marriage Certificate の日本語訳 1通
記入例を参考にして、ひな形に記載してください。
(4)双方のパスポート原本 各1通
当館でコピー作成後、原本を返却します。
※郵送の場合は双方のパスポートの顔写真ページのコピーを送付してください(外国人のパスポートについては、必ず最寄の警察署にて「原本証明 (Certified as a true copy of the original)」済みの顔写真ページを送付して下さい。)
(5)外国人配偶者のパスポートの日本語訳 1通
ひな形に記載してください。
日本の戸籍上の氏(姓 Surname)を外国人配偶者の氏に変更する場合、婚姻成立日から6か月以内であれば、以下の書類を届出ることによって氏を変更できます。6か月を越えた場合は、日本国内で家庭裁判所の許可が必要です。 外国人との婚姻による氏の変更届 2通 記入例及び記入上の注意事項を参考に記載してください。 |
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