在外選挙人名簿登録申請等にかかる窓口変更(北アイルランド)

令和8年3月1日
北アイルランドの在留邦人の皆様へ

 これまで、北アイルランドの在留邦人の皆様が、在外選挙人名簿登録の諸手続を行う場合には、「在アイルランド大使館」が窓口となっておりましたが、「在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令」の一部改正が行われ、本年3月1日以降、在外選挙人名簿登録の申請等窓口は、「在英国大使館」に変更となりました。

 つきましては、今後、在外選挙人名簿登録等に関するお手続き・お問合せにつきましては、在英国大使館にご連絡くださいますようお願いいたします。
 ビデオ通話を利用した特例措置や領事出張サービスのご利用により、在英国大使館に出頭しなくても、申請が可能な方法がありますので、申請方法についても合わせご相談ください。
 また、在英国大使館は、本年度3月21日(土)にベルファストで領事出張サービスを実施いたします。在外選挙人登録名簿登録申請にぜひご利用ください。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Ichinichi_Ryojikan.html

 令和7年2月末までに、北アイルランドにお住まいで、在アイルランド大使館に対し、申請中の方につきましては、本日以降に登録された場合は、在英国大使館から交付されることになりますことから、対象の方には在英国大使館から個別に連絡させていただきます。

 なお、在外公館投票の実施の際には、在外選挙人証をお持ちの方は、管轄に関係なく、在外公館投票を実施するどこの在外公館(当館含む)でも投票が可能です。