届出(出生・婚姻等)

令和5年4月26日
 次のような身分関係に変動があった場合には、当館又は本籍地役場への届出が必要になります。戸籍に関する届出の概略はこちらをご覧下さい。

 届出は来館又は郵送での提出が可能です。領事窓口は予約制となっておりますので、ご来館の際は必ず電話(代表:01-202-8300)かメール(consular@ir.mofa.go.jp)にて事前にご連絡ください。



1 子供が生まれたとき・・・出生届

2 結婚したとき・・・・・・婚姻届



(注)
・この他の届出(認知届、離婚届、死亡届等)については当館領事班までお問い合わせください。
・不受理申出制度については、こちらをご覧ください。